2016-02-29 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号
それから、建設公債と特例公債の区分を廃止するという意味は、要するに、建設公債という考え方だと、これは公共事業の目的公債、あるいは公共事業の特定財源という位置づけになります。いわば、国家財政のいろいろな経費の中である特定の経費が財源的に優先経費として扱われる、そういうことになると、例えば財政合理化をする、節減をするという場合にその対象外になってしまう、そういうことではおかしいのではないか。
それから、建設公債と特例公債の区分を廃止するという意味は、要するに、建設公債という考え方だと、これは公共事業の目的公債、あるいは公共事業の特定財源という位置づけになります。いわば、国家財政のいろいろな経費の中である特定の経費が財源的に優先経費として扱われる、そういうことになると、例えば財政合理化をする、節減をするという場合にその対象外になってしまう、そういうことではおかしいのではないか。
そのような個別の地方債に対する総務省のいろんなお考えについて、財務省として個々に云々する立場にはございませんが、ただ、委員のかねてより御示唆いただいている環境対策国債を新たに目的公債化して、として発行すべきではないかという点については、かねてより私どもとしましては、第一に、それがその特定分野の歳出に充てるための国債の増発ということにつながることになりますと財政の硬直化につながる可能性があるというのが
先生御指摘のような環境対策国債を新たに目的公債として発行することにつきましては、環境対策のうち消費的支出につきましては、国の資産を形成するものではないということから、その他の経費と同様なんでございますが、将来世代への負担の先送りにほかならないということになってしまうという問題がございます。
そして、この建設国債の一部を区別して、目的財源化といいますか、目的公債化するということでございますけれども、建設国債の発行が可能になっておりますので、それでより得るというふうに考えておるわけでございます。
そういうふうに市場におきましては、目的公債であれ、特例公債であれ、建設公債であれ、同じ金融的な機能を営みますものですから、現在、私たちとしてはもう一刻も早く公債発行額を縮小しまして、特に特例公債からは脱却しないといかぬというふうなことを緊急の課題としまして財政再建に取り組んでおりますときに、さらにある特定の目的を持った公債を発行するということは、財政再建を図っている上からいろいろ問題が出てくるんじゃないか
したがいまして、昭和七年から二十一年まで歳入補てん公債法を各年立法し、また震災前後公債その他シナ事変公債ですか、各種の目的公債法を出しておりますが、いずれもその発行金額は法律の中に、法律という形式で、当時の言葉で言えば帝国議会の協賛を経て決めたということでございます。
理財局の窓口といたしまして申し上げたいことは、下水道公債、あるいは公害公債、あるいはまた道路公債といったように、いわゆる目的公債と申しますか、一定の目的に結びつけられまして特定財源を確保するという考え方に対しましては否定的に考えたいと存じております。
したがいまして、その具体的な内容につきましては関知し得ないわけでございますが、一応の概念論といたしまして、この公害公債というものが、いわゆる目的公債だと観念いたしますれば、われわれ財政当局といたしましては否定的に考えざるを得ないかと存じます。
○小酒井義男君 来年度の予算が、七千億といわれておる建設公債の発行をして、しかも道路住宅等を重点に施策として政府がやっていこうというふうに聞いておるのですが、前にもちょっと触れたのですけれども、目的公債ということであれば、これは従来の予算に新しく発行する公債の額というものがプラスをされなければ、ほんとうの意味の建設公債だということが言えぬと思うのです。
結局、財政の——減税に一方応じようという段階でありますから、財政全般のたてまえから、建設的なものについては公債でまかなう方法をとろうじゃないか、こういうのがいまの進み方の段階でありますので、必ずしも道路については、ガソリン税を裏づけにする目的公債ということは、ちょっといま考えておらないわけであります。
赤字公債のごときじゃなくて、目的公債と言いましたが、一番はっきりしているのは、有料道路を申し上げますと、この償還につきましても、一応のめどが立ちますときに国債を発行して、十五年、二十年といたしましても、いつも収入のめどがない、あまり将来の税金に負担さすべき国債というのでは、これはまたうかうかすると赤字の累積になりますので、明らかに有料道路のごときものであれば収入源があります。
ただ公団債の形式をとりましたことに非常に有利な点があることは、これを認めることができるのでありまして、つまり公団債はいわば目的公債というべきものでありまして、一般の公債発行の場合のように、これがともすれば無限軌道に乗りまして、巨額な債券の発行という事実に転化するおそれが非常に少いと見られるのでありまして、この意味におきまして、一般の公債発行による場合はもちろんのこと、いわゆる建設公債あるいは産業公債
○参考人(紅林茂夫君) 公債と考えて引き受けるかどうかということは、必ずしも申し上げられませんが、目的公債のような性格のものであるということは言えると思います。